対象となる人は?
*65歳以上の人
*40歳~64歳の人で、国が指定している特定疾病(以下の16疾病)をもっている人
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
どんな時に利用できるのでしょうか?
対象となる人が、生活をする上で困りごとを感じるようになったら、介護保険制度を思い出してください。
介護保険のことを思い出してから申請するまで
<その1>
住んでいるところを担当している地域包括支援センターの「総合相談窓口」に相談に行きましょう。地域包括支援センターの連絡先は、市区町村の介護保険課に聞けば分かります。足を運ぶのが大変な時は、こちらから出向かなくても相談員が来てくれるはずです。
現状を話した上で、次のような視点で情報をもらいます。(入院中の場合は、病院の医療相談室でも相談に乗ってくれます
- 介護保険制度のサービスで解決できそうか
- しょうがい者の制度・市区町村の高齢者対象の制度など、介護保険以外の公的制度で、解決に結びつくサービスがあるか
- 地域のボランティア団体など、公的制度以外で解決に結びつく活動はあるか
- それぞれ、金銭的な負担はどのくらいになるのか
<その2>
地域包括支援センターでもらった情報や、私的な人間関係など(家族・親類・近隣など)を含めて、いろいろな選択肢の中から解決の方法を考えてみましょう。
介護保険以外の方法だけで解決できそうであれば、介護保険の申請をする必要はありません。地域包括支援センターの「総合相談窓口」で相談に乗ってもらいながら、解決へ向けて動き出してください。
<その3>
介護保険サービスを利用した方がいいと判断した場合や、他の公的制度の利用のために必要な場合は、介護保険要介護・要支援認定の申請をします。
介護保険の申請から認定まで
<その1>
市区町村の介護保険窓口に、要介護・要支援認定の申請をする
必要なもの
介護保険証(介護保険被保険者証)
主治医について(住所、電話、主治医の名前)のメモ
要介護・要支援認定申請書は、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに用意されています。
介護保険証はいったん提出し、代わりに預り証をもらいます。
要介護・要支援認定申請書の例
<その2>
訪問調査が来る
数日後、訪問調査員から、訪問調査の日程を決めたいという連絡が入ります。調査員は、市区町村の職員あるいは市区町村から委託を受けた介護支援事業所のケアマネジャーなどです。
日程は、できるだけ、本人の状況がよく分かる人が同席できる日を選んでください。調査員に聞かれたことに対しては、「ありのまま」を伝えるようにしましょう。
認定調査票(基本調査)
認定調査票(概況調査)
<その3>
審査が行われる
訪問調査票をコンピュータにかけて一次判定が行われます。この一次判定に、主治医の意見書を加味し、認定審査会で最終的に二次判定が行われます。
医師の意見書はとても重要な位置を占めるので、現在の状態だけでなくこれまでの変化もよく知っている医師に依頼しましょう。日頃から近所などにかかりつけ医を持っていると安心です。
主治医意見書
<その4>
認定結果の通知が来る
結果が出ると、通知書とともに要介護度が記入された介護保険証が返送されます。
認定結果通知書
申請から結果が出るまで、1ヶ月ほどかかります。
- 要介護度は、申請した日にさかのぼって有効なので、急ぐ場合は申請したらすぐに暫定のケアプランを立ててサービスを使うことができます。
- もっと切羽詰っている場合は、ケアプランを立てず、いったん全額を自己負担して、要介護度が出てから、市区町村に9割分の払い戻しを請求する償還払いという方法もあります。
1、2の場合は、もしも非該当という認定結果が出た場合や、認定された要介護度の限度額以上のサービスを使っている場合は、自己負担が発生するので注意してください。
償還払いの方法
ケアプランを立てる
要介護度が出たら、ケアプランを立てます。
ケアプランを立てる方法には2つの方法があります。
1.自分でケアプランを立てる
2.事業所に依頼する
市区町村から介護支援事業所の情報をもらいます。
口コミ、介護サービス情報公表システムなどを活用して、居宅介護支援事業所を検討します。
たくさん電話をしてみると、電話口の対応で様子がわかるようになります。
介護支援事業所を選んで契約します。
『あたまの整理箱』『マイライフプランの玉手箱』などを活用して、担当のケアマネジャーに自分についての情報を提供してください
依頼しても、丸投げをせずに、担当のケアマネジャーと一緒にケアプランを立てるという気持ちを持ってください。